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休日(2006年まで)国民の祝日が日曜日の場合。

その翌日が休日となる。この日を振替休日という。(2007年以降)国民の祝日が日曜日である場合に、その直後の「国民の祝日でない日」が休日となる。この日を振替休日という。たとえば、5月3日(憲法記念日)・5月4日(みどりの日)・5月5日(こどもの日)のうちいずれかが日曜日である場合に、5月6日が休日となる。 前..
update:2009年11月10日
【教養ことわざ】
君子は言に訥にして